◎育児・介護休業法改正(2025年4月から段階的に施行)
※労使協定、就業規則の見直しが必要です!!
2025年4月1日施行
①子の看護休暇の見直し(義務)②所定外労働の制限(残業免除対象拡大(義務)
③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
④育児のためのテレワーク導入(努力義務)⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大(義務)
⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和(労使協定を締結している場合は注意)
⑦介護離職防止のための雇用環境整備(義務)
⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(義務)
1.介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
2.介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
⑨介護のためのテレワーク導入(努力義務)
2025年10月1日施行
⑩柔軟な働き方を実現するための措置等(義務)
1.育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
2.柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
1.妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意見聴取(義務)
2.聴取した労働者の意向についての配慮
◎労働条件明示ルール改正(2024年4月改正)
労働条件の明示ルールが変わりました。
労働契約の締結・更新のタイミングで労働条件明示事項が追加されました。
◎育児休業等取得状況の公表義務(2023年4月改正)
従業員数が1,000人超の企業は、育児休業等の取得状況を年1回
公表することが義務付けられます。
◎障害者法定雇用率引き上げ(2023年4月改正)
2023年4月1日から障害者法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられます。
※2026年7月には2.7%に引き上げられます。
◎時間外労働の割増率(2023年4月改正)
2023年4月1日から中小企業にも60時間超で割増賃金率50%適用
◎育児介護休業法改正(2022年10月改正)
2022年10月1日施行
産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されます。
また、育児休業の分割取得が可能となります。
◎パワハラ防止措置の中小企業義務化(2022年4月改正)
「パワーハラスメント防止措置」が中小企業事業主にも義務化されました。
(労働施策総合推進法)
◎育児・介護休業法の改正(2022年4月改正)
男女ともに仕事と育児を両立できるように、育児介護休業法が
2022年4月1日から3段階で改正法が施行されます。
2022年4月1日施行
・雇用環境整備、個別の周知、意向確認の措置の義務化