インフォメーション
2026-07-29 10:00:00
熊本県を中心とする地震により被災された皆様へ
このたび、熊本県を中心とする地震により被災された皆様に、
心よりお見舞い申し上げます。
被害に遭われた皆様、ご家族や関係者の皆様におかれましては、
大変不安な時間をお過ごしのことと存じます。
まずはご自身と大切な方の安全を最優先にお過ごしください。
現在も余震の発生が懸念されております。避難情報や自治体からの最新の情報をご
確認いただき、十分にお気をつけくださいますようお願いいたします。
一日も早く被災地の安全が確保され、復旧・復興が進み、
皆様が平穏な日常を取り戻されますことを心よりお祈り申し上げます。
令和8年7月29日
社会保険労務士事務所かれいどすこーぷ
代表 髙橋 正浩
2026-07-23 10:00:00
🌞 大暑 ~一年で最も暑さが厳しい頃を迎えます~
今日、7月23日は、二十四節気の一つである「大暑(たいしょ)」です。
大暑は、
一年の中でも最も暑さが厳しくなる頃を表す節気で、本格的な夏の到来を感じる時期です。
近年は気温の高い日が続き、職場における熱中症対策の重要性もますます高まっています。
この時期に心掛けたいポイント
- 🌞 こまめな水分・塩分補給
- 🧊 適度な休憩時間の確保
- 🌡️ エアコンや扇風機を活用した室温管理
- 👒 屋外作業では暑さ指数(WBGT)を参考に無理のない作業計画を立てる
- 😴 十分な睡眠と栄養を取り、体調管理を心掛ける
暑さによる体調不良は、労働災害や業務効率の低下にもつながります。
従業員一人ひとりが安心して働ける職場環境づくりのためにも、
会社全体で熱中症予防に取り組んでいきましょう。
社会保険労務士事務所かれいどすこーぷでは、法改正だけでなく、
季節に応じた労務管理や職場づくりに関する情報も発信しております。
厳しい暑さが続きますが、皆様どうぞご自愛ください。
2026-07-16 10:00:00
10月から法改正!採用活動のハラスメント対策が義務化されます
令和8年10月1日から、男女雇用機会均等法等の改正により、
企業は求職者等(就職活動中の学生や求職者など)に対するセクシュアルハラスメントを
防止するための措置を講じることが義務付けられます。
これまで企業のハラスメント対策は、主に従業員を対象としていましたが、
法改正により採用活動中の求職者等も保護の対象となります。
採用面接や会社説明会、インターンシップ、SNSやオンライン面談など、
採用活動のあらゆる場面で適切な対応が求められます。
【企業に求められる主な対応】
✅ セクシュアルハラスメントを許さない方針の明確化
✅ 採用担当者への周知・教育
✅ 求職者等が利用できる相談窓口の整備
✅ 相談があった場合の迅速かつ適切な対応
✅ 相談者のプライバシー保護
✅ 相談したことを理由とする不利益な取扱いの禁止
採用活動は、企業の第一印象を決める大切な機会です。
応募者が安心して就職活動を行える環境を整えることは、
企業の信頼向上や優秀な人材の確保にもつながります。
令和8年10月1日の施行まで約2か月半となりました。
採用活動を行う企業は、就業規則やハラスメント防止方針、相談窓口の整備、採用担当者への教育など、
今のうちから準備を進めておきましょう。
当事務所では、就業規則の見直しやハラスメント防止規程の整備、社内研修など、
法改正への対応をサポートしております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
労務に関するテーマは、Instagramでも発信しております。
よろしければご覧ください。
2026-07-07 10:00:00
🎋 七夕と小暑 ~夏の訪れを感じる季節となりました~
7月7日は、二十四節気の一つである「小暑(しょうしょ)」です。
小暑は、
本格的な暑さが始まる頃を表す節気で、これから夏本番を迎える時期となります。
また、同じ7月7日は七夕でもあります。
短冊に願いを込める風習は、仕事や健康、家族の幸せなど、
それぞれの願いを見つめ直す機会にもなります。
これから暑さが一段と厳しくなりますので、
熱中症対策や体調管理を心掛けながら、無理のない働き方を意識していきましょう。
社会保険労務士事務所かれいどすこーぷでは、
法改正や労務管理に関する情報をはじめ、季節の話題も交えながら、皆様のお役に立つ情報を発信してまいります。
皆様にとって、願いが叶う素敵な七夕となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
2026-07-06 10:00:00
📢 障害者雇用率が引き上げられました
令和8年7月1日から、
民間企業における障害者の法定雇用率が 2.5%から2.7% へ引き上げられました。
今回の改正のポイントは次のとおりです。
【改正のポイント】
- 民間企業の法定雇用率が **2.5%から2.7%**へ引き上げ
- 雇用義務の対象となる企業の範囲が拡大
- これまで対象外だった企業も、新たに雇用義務が生じる場合あり
- 常時雇用する労働者数と必要な障害者雇用人数の確認が重要
- 不足する場合は、採用や職場環境の整備を計画的に進めることが必要
障害者雇用は、法定雇用率を満たすことだけが目的ではありません。
障害者基本法の理念に基づき、障害の有無にかかわらず、誰もが能力を発揮し、
安心して働くことのできる職場づくりを進めていくことが大切です。
社会保険労務士事務所かれいどすこーぷでは、
法改正への対応や障害者雇用に関するご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。
労務に関するテーマは、Instagramでも発信しております。
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