インフォメーション
2025-10-29 12:00:00
📢経団連、ベアを「賃金交渉の標準」に位置づけ 有期雇用の賃上げも重視
経団連は、2026年の春闘指針案で、賃金体系を底上げするベースアップ(ベア)を
「賃金交渉のスタンダード」と位置づける方針を固めました。
分厚い中間層の形成や構造的な賃上げの実現に貢献することが求められるとの立場を改めて示しています。
また、賃上げの勢いを定着させるためには、契約社員やパート社員など有期雇用労働者の
賃上げと待遇改善が欠かせないと判断しています。
一方で、ここ数年続いた高水準の賃上げを継続するのは難しいとの声もあり、
今後は慎重に協議を進める方針です。正式な経労委報告は、2026年1月に公表予定です。
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当事務所では、こうした経済・労務の動向を踏まえ、企業規模や雇用形態に合わせた賃金制度設計や
処遇改善のご相談を承っております。
制度づくりを通じて「人が活きる職場環境」を整えることが、続的な経営の第一歩です。
ぜひお気軽にご相談ください。
2025-10-24 10:00:00
💡 今年の年末調整はここが違う! 改正内容の要点
今年も年末調整の時期を迎えました。
本年は税制改正により、基礎控除や給与所得控除の引き上げ、
さらに特定親族特別控除の新設など、所得控除制度に関する重要な改正が行われています。
これらの改正は令和7年12月1日施行ですが、
11月までに支給された給与・賞与を含めた1年分の所得を年末調整で精算することになります。
そのため、改正内容を正しく理解し、控除額や判定基準に誤りがないようご留意ください。
事業所におかれましては、従業員への案内や社内処理の準備を早めに進めていただくことをお勧めします。
🟢主な改正点
① 基礎控除の見直し
すべての納税者に適用される基礎控除額が引き上げられ、合計所得金額に応じて段階的に変動する仕組みになりました。
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所得132万円以下:95万円(従来48万円)
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所得655万円以下でも加算あり
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所得2,350万円超は変更なし
② 給与所得控除の引き上げ
給与所得控除の最低保障額が55万円 → 65万円に引き上げられました。
給与収入190万円以下の方に適用されます。
③ 特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の一定の親族を扶養している場合、
その親族の所得に応じて最大63万円の控除が新設されました。
給与所得者は「特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。
④ 扶養親族等の所得要件の改正
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基礎控除の見直しに伴い、各種控除に関する所得要件が一斉に引き上げられました。
扶養親族や配偶者に関する判定基準が変更されています。-
扶養親族・同一生計配偶者:58万円以下(従来48万円以下)
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配偶者特別控除の対象となる配偶者:58万円超123万円以下(従来48万円超133万円以下)
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ひとり親の子:58万円以下(従来48万円以下)
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勤労学生:85万円以下(従来75万円以下)
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💬まとめ
今回の改正は、控除額の拡大と所得要件の見直しが中心です。
令和7年12月1日施行分を踏まえ、11月までの給与等を含めた本年分を年末調整で精算する形となります。
事業主・経理ご担当者の皆さまにおかれましては、改正内容をご確認のうえ、
年末調整事務の準備と案内対応を早めに進めていただきますようお願いいたします。
2025-10-23 14:00:00
🍂本日は「霜降(そうこう)」です
朝晩の冷え込みが一段と厳しくなり、露が霜へと変わる季節となりました。
日中は穏やかでも、朝夕の寒暖差が大きく体調を崩しやすい時期です。
労務管理の面では、この時期は年末調整や賞与支給準備など、
経理・人事部門にとって重要な手続きが重なる頃でもあります。
今年は税制改正により控除制度の変更も予定されており、
早めの情報整理と社内案内を行うことが大切です。
また、気温の低下に伴い、現場作業や屋外業務における防寒対策や健康管理にも注意が必要です。
寒暖差による体調不良やヒューマンエラー防止の観点からも、
就業前の声かけや体調確認を意識していきましょう。
社会保険労務士事務所かれいどすこーぷでは、
年末調整に関するご相談や、就業環境の改善・労務リスク対策など、
経営者・人事ご担当者の皆さまをサポートしています。
お気軽にお問い合わせください。
2025-10-20 10:30:00
🗓️ 毎月第2・第4木曜日は「相談会の日」
社会保険労務士事務所かれいどすこーぷでは、
毎月第2・第4木曜日を【木曜相談会の日】として「労務・人事なんでも相談会」を開催いたします。
就業規則の見直し、助成金のご相談、職場環境づくりなど、
経営者さま・担当者さまの課題に合わせて個別にアドバイスいたします。
お気軽にお申し込みください。
