社会保険労務士事務所 
行政書士事務所
かれいどすこーぷ

人事管理、労働問題のスペシャリストです。
労務管理のお悩みや仕事と育児・介護の両立支援のすすめ方等ご相談ください。
土・日対応致します。

インフォメーション

2026-04-10 10:40:00

📢無料相談会の日程変更のお知らせ

平素より、社会保険労務士事務所 かれいどすこーぷをご利用いただき、誠にありがとうございます。

これまで、無料相談会は「毎月第2・第4木曜日」に実施しておりましたが、業務体制の見直しに伴い、                                                              下記の通り日程を変更させていただくこととなりました。

■変更前
毎月第2・第4木曜日

■変更後
毎月第3水曜日

なお、上記日程でのご都合が難しい場合には、個別に日程のご相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

今後とも、社会保険労務士事務所 かれいどすこーぷをよろしくお願いいたします。

 

けろ吉お知らせ.png

2026-04-06 10:00:00

🌸 春本番『清明』を迎えて

昨日は二十四節気のひとつ 『清明』でした

草木が芽吹き空気も澄みわたり春の訪れを実感する時期です

一方で
新年度を迎えたこの時期は環境の変化も大きくなります

異動や配置転換、新入社員の受入れなど

知らず知らずのうちに心や体に負担がかかることもあります

こうした時期こそちょっとした声かけや体調への配慮が大切になります

 

企業としても
「変化の時期」であることを意識し無理のない職場づくりを心がけたいところです

2026-04-01 10:00:00

ご入社おめでとうございます

今日、4月1日は入社式。

新社会人として新たな一歩を踏み出した方が多いのではないでしょうか。

ご入社おめでとう御座います。

これから新しい環境の中でのご活躍を心よりお祈り申し上げます。

新しく環境が変わることは、今までに経験をしたことのないストレスを感じることがあります。

これは特別なことではありません。

みんなそうなんです。

わからないこと、困ったことがあったら自分一人で抱え込むことなく周りの上司、先輩に相談してください。

そうすることが、あなたが新しい環境で活躍するために大切なことなんです。

焦らず一歩いっぽ進めばいいんですから。

頑張れ新社会人。

2026-03-27 14:00:00

菜種梅雨という言葉をご存知ですか?

春先になると、しとしとと雨が続く時期があります。
この時期の雨は「菜種梅雨(なたねづゆ)」と呼ばれています。

菜の花が咲く頃に降る雨という意味で、
春の訪れを感じさせる季節の言葉のひとつです。

この時期は、なんとなく体がだるく感じたり、
気分がすっきりしない日もあるかもしれません。

そんな時は無理をしすぎず、少しゆとりを持って過ごすことも大切ですね。

 雨が続いたら
「菜種梅雨かな?」と、
少しだけ春を感じながら楽しんでみてください。

2026-03-23 10:00:00

📢【令和8年4月】社会保険料・雇用保険料率の見直しについて

企業ご担当者様へ

 

令和8年4月より、社会保険料および雇用保険料率に変更がございます。
給与計算や控除処理に影響いたしますので、事前のご確認をお願いいたします。

●主な変更点

① 健康保険料率(協会けんぽの場合)
・令和8年3月分(4月納付分)より変更                                                                         ※健康保険組合に加入している場合は、各組合の定めによります                                                                             ※協会けんぽの場合、都道府県ごとに料率が異なります

 健康保険料率の詳細(協会けんぽ)
自社の所在地の料率については、以下をご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/premium_prefectures/r08/

② 子ども・子育て支援金(新設)
・令和8年4月分(5月納付)より開始
・保険料率:0.23%

 👉 給与明細への控除項目追加が必要です

③ 雇用保険料率
・令和8年4月分給与より変更

雇用保険料率の詳細
 事業の種類により料率が異なります。
 令和8年度の雇用保険料率については、以下をご確認ください。
(厚生労働省資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf

実務上の注意点

 ・給与ソフトの料率設定の変更
・給与明細の控除項目の見直し
・従業員への説明(控除額が変動します)

◎最後に

料率変更への未対応は、
「控除誤り=賃金トラブル」につながる可能性があります。

当事務所では、
給与設定の見直しや実務対応のサポートも行っております。                                                                          お気軽にご相談ください。

 

労務に関するテーマは、Instagramでも発信しております。

よろしければご覧ください。

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