社会保険労務士事務所 
かれいどすこーぷ

人事管理、労働問題のスペシャリストです。
労務管理のお悩みや仕事と育児・介護の両立支援のすすめ方等ご相談ください。
土・日対応致します。

インフォメーション

2025-09-29 10:00:00

🌱出生数70万人割れ、少子化と価値観

2024年の出生数は68万6千人と初めて70万人を下回り、過去最少となりました。
合計特殊出生率も1.15と過去最低を記録し、少子化は加速しています。

背景には経済的不安や仕事と子育ての両立の難しさがあり、希望が実現できない現実があります。
国は対策として「プレコンセプションケア(プレコン)」などを進めています。

大切なのは、産む・産まないの自己決定を尊重しつつ、安心して子育てできる環境を整えることです。
企業においても、育児と仕事を両立できる制度や風土づくりが求められています。

 

少子化は数字の問題にとどまらず、一人ひとりの価値観を大切にする姿勢が問われています。

2025-09-27 10:00:00

🌱障がい者雇用は“結果のため”ではなく“責任として”

 ~ 効率よりも、迷い・悩み・対話を重ねて一歩ずつ ~

「障がい者雇用は“やっているから評価される”ものではなく、社会の一員として果たすべき責任です。

  効率を求めるのではなく、一歩ずつ迷いながら進めることにこと意味があります。」

1. 法的義務と社会的責任

企業には障がい者雇用率の達成が義務づけられています。
これは「やってもやらなくてもいい施策」ではなく、社会の一員として果たすべき責任です。

2. 結果を先に置かない

「雇用率の数字」や「見栄えのよい指標」を先に求めると、採用や配置が形骸化し、                                                         当事者の働きやすさが置き去りになりかねません。
障がい者雇用は、点数や即効性の“成果づくり”ではなく、責任を丁寧に果たす営みです。                                                    数字はその結果として“あとからついてくるもの”と捉えましょう。

3. 一歩ずつ、迷いながら進める

効率化だけを追うのではなく、現場で立ち止まり、迷い、悩み、確かめながら進める姿勢が要です。 

たとえば—

  • 対話から始める:本人・現場・支援者の声を丁寧に聴く

  • 合理的配慮を設計する:業務内容・時間・ツールを一緒に調整

  • 試行と微調整:小さく始め、合う形に直していく

  • 伴走支援:定着期のつまずきに寄り添い、仕組みで支える

この“試行—学び—修正”の繰り返しこそが、長く続く雇用をつくります。

4. 本当の意味での「結果」

 障がい者雇用の本当の意味での「結果」とは、安心して働ける環境が育まれ、仕事を通じて社会とつながることです。
企業が責任を誠実に果たしていけば、社会的信頼や評価は自然と後からついてきます。順序を取り違えないことが大切です。

 

2025-09-26 10:00:00

📢 令和7年10月 育児・介護休業法改正への対応はお済みですか?

この10月1日より、育児・介護休業法の改正のうち、以下の内容が施行されます:

  • 柔軟な働き方を実現するための措置等

  • 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮義務

「就業規則はそのままだ」「制度はあるが運用面で不安」――こうした企業さまの声をよくうかがいます。

当事務所では、

  • 改正10月施行分を含めた 就業規則・社内規程の改定

  • 社員一人ひとりの意向を反映させる 意向確認・配慮フローの設計

  • 管理職・人事担当者向けの 実務研修・運用支援

など、実務の現場に即した支援をご提供いたします。

 

施行日が近づいています。
今のうちに準備を整え、安心して10月を迎えましょう。

2025-09-22 10:00:00

🍂【秋分のご挨拶】🍂

明日9月23日は「秋分」です。昼と夜の長さがほぼ同じになる日であり、
ここ数日で一気に涼しさを感じるようになってきました。
朝夕は肌寒いほどで、季節の変わり目は体調を崩しやすい時期です。
どうぞお体にお気をつけて、穏やかな秋の訪れをお楽しみください。

秋は実りの季節でもあり、春からの努力が実を結ぶ時期といわれます。
私たち「社会保険労務士事務所かれいどすこーぷ」も、
皆さまの職場づくりや人事労務の課題解決を通じて、
実りある秋をお届けできるよう努めてまいります。

 

皆さまにとって実り多き秋となりますよう心よりお祈り申し上げます。

2025-09-18 10:00:00

🍂 インフォメーション:最低賃金 改定の動き 🍂

📌 今回の特徴

  • 全47都道府県で引き上げ(63円~82円)

  • 全国加重平均額:1,121円(前年比+66円 → 過去最高の引上げ幅)

  • 最高額1,226円/最低額1,023円 → 格差率は 83.4% と11年連続で改善

  • 発効は 令和7年10月1日から順次適用予定

💡 企業への注意点

  • パート・アルバイトを含めて 全労働者の時給が改定後の水準を下回らないか確認が必要

  • 所在地によって改定額が異なります。自社の都道府県ごとの金額を必ず確認してください。

  • 最低賃金違反は罰則だけでなく、従業員からの信頼低下やトラブルにも直結します。

  • 賃金テーブルや就業規則の見直し、同時に 人件費増加に備えた経営計画 の再検討も求められます。

🏢 当事務所から

社会保険労務士事務所かれいどすこーぷでは、

  • 最低賃金改定に対応した賃金シミュレーション

  • 就業規則・賃金規程の改定サポート

  • 人件費増加を踏まえた労務管理のアドバイス

を通じて、企業の皆さまが安心して法改正に対応できるよう支援いたします。

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