就業規則を読んだことありますか?(就業規則)
会社勤めを30年。そのうち前半の20年は営業担当、後半の10年は人事担当。
人事担当となって一番最初にしたのは会社にはどんなルールがあるのかを覚える事。
営業時代の20年間に就業規則なんて読んだことありませんでしたから。
あっ!! 仕事が嫌で会社を辞めたいと思った時に退職金の規程は熟読しましたが(^▽^)
労働基準法89条には
「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、・・・略・・・・就業規則を作成し
行政官庁に届け出なければならない。・・・略・・・・」と定められています。
(十人以上の労働者には正社員ばかりでなく常時使用するパート、アルバイトも含まれます。)
あなたは、会社の就業規則を読んだことがありますか?
就業規則は労働条件やそこで働く人みんなが守らなくてはいけないルールを定めた
とても大切なものです。
就業規則には、必要記載事項(本文下部に記載)というものがあります。
例えば会社の就業時間は何時から始まって何時に終わるのか?
みんなの給料はどのように計算されて、いつ支払われるのか?
業務時間中、安全に仕事をするためにみんなが守るべきルールは何か?
病気になったらどうしたらいいか?会社を辞めるときは?退職金は?
社員一人ひとりにとって大切な事が書かれているのです。
だから面倒くさい、わからなかったら会社に聞けばいい、私には関係ない。
そんなことを言わずにきちんと読んでみましょう。
会社は、就業規則を作成・変更したら労働組合や労働者の代表の意見を聴取し
その意見書を添付して労働基準監督署へ届け出る必要があります。
そして社員みんなにその内容を周知しなければなりません。
あなたの職場でも誰もがいつでも閲覧できるようになっているはずです。
面倒くさがらずに読んでみましょう!!
※就業規則は、会社の大切なルールブックです。
最新の法改正に対応していますか?
定期的な確認が大切です。
また、労使関係を安定させるためにも社員が10人未満の事業所様でも
就業規則の制定をおすすめいたします。
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◎就業規則の「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」
1)「絶対的必要記載事項(3事項)← 必ず記載しなければならない事項
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上にわけて交替に
就業させる場合においては就業時転換に関する事項
②賃金(臨時の賃金を除く。以下同じ)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り
及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
③退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
2)「相対的必要記載事項」(8事項)←定めをする場合には必ず記載しなければならない事項
①退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、
計算方法及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
②臨時の賃金(退職手当を除く。)及び最低賃金の定めをする場合においては、
これに関する事項
③労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、
これに関する事項
④安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑤職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑦表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
⑧①から⑦に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めを
する場合においては、これに関する事項