2022-07-03 10:00:00

少子化対策(育児休業給付金)

先月の3日に厚生労働が発表した2021年の人口動態統計によると一人の女性が

生涯に生む子どもの数に相当する合計特殊出生率が1.30人と6年連続低下となりました。

それを受けてか政府が、少子化支援を目的に育児休業給付の対象者を拡大するために

制度の抜本的見直しに検討にはいった と報じられました。

現在、育児休業給付金の支給対象は、雇用保険の加入者に限られていますが

雇用保険加入対象とならない短時間労働者や出産や育児で離職した再就職希望者などを

念頭に拡大を目指すようです。

 

さて育児休業給付とは、どのような制度なのでしょうか。

 

簡単に言えば、育児休業をする雇用保険の被保険者の賃金が低下した場合に給付金が支給される制度です。

ほとんどの事業所様では、就業規則等で育児休業期間中の賃金は無給と定められているのではないでしょうか。

そこで雇用保険から育児休業給付金を支給することにより休業中の労働者の生活支援をするわけなのです。

 

具体的には次の支給要件に該当した場合に支給単位期間についてて支給されます。

 

①1歳(要件によっては1歳2ヶ月、1歳6ヶ月2歳)に満たない子を養育するために休業をしたこと

②休業を開始した日2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月あること

※育児休業給付の支給対象となる休業には、労働基準法による産前産後休業は含まれません。

 産前産後休業に期間の生活保障としては、健康保険法の規定による出産手当金が支給されます。

※みなし被保険者期間とは、休業を開始した日を被保険者でなっくなった日、例えば退職した日と

 みなして計算した被保険者期間の事です。

※支給単位期間とは休業を開始した期間を、休業開始日から1ヶ月ごとに区分した各期間のことで

 下の要件を満たす必要があります。

 ①初日から末日まで継続して雇用保険の被保険者資格を有していること

 ②公共職業安定所長が就業していると認める日数が10日以下であること又は就業していると

  認める時間が80時間以下であること

 ③賃金が支払われている場合は、その賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて

  得た額の100分の80未満であること

 

では、実際の支給額を見てみます。

 ①原則は、休業開始時賃金日額×支給日数×100分の50(50%)

 ②休業開始日して休業数が180日に達するまでは100分の67(67%)

 文字で見るとちょっとわかりにくいので下のの厚労省のリーフレットをご確認ください。

 ※リーフレット内容はあくまでも②の前半180日までの一例となります。

 

 厚生労働省リーフレット「育児休業給付金が引き上げられました」

 

 育児休業期間中は、手続きすることにより健康保険等の社会保険料が免除されますので

 手取り賃金値で比較すると休業前ので約8割が支給される設計となっています。

 育児休業を取得すると収入が減ってしまうと考えてしまうのがネックとなりますので

 長期に休む女性というよりは、男性が短期に休業するのを想定しているわけです。

 

現在の育児休業給付金は、雇用保険が財源とされています。

雇用保険は、主な財源を事業主と労働者から徴収する保険料であり、主目的としては、失業予防が

重視されています。当然、育休の対象者は限定されることになります。

また、今年度から雇用保険料率がコロナ禍による雇用調背助成金の給付増などの財源逼迫などを

要因として引き上げられたように決して財源に余裕があるとは言えません。

今後どのような制度設計で育児休業給付が拡大されていくのか政府の動向に注目が必要です。

厚生労働省リーフレット「令和4年度雇用保険料率のご案内

2022-05-15 10:00:00

孤独な自宅療養(新型コロナ感染)

待ちに待ったGWもあっという間に過ぎ去って各事業所様も通常の日々が

戻ったのではないでしょうか。

まあ 世間様では最大10連休っていいますが ほんとの世間は暦通りで 

前半、後半が多かったのではないでしょうか。業種によってはGWなん関係ないでしょうから。

 

さて コラムを2回ほどお休みさせていただきました。

実はちょうどGWと世間が浮かれはじめるころ 新型コロナに感染して床に伏しておりました。

なかなか辛いものがありました。

GW後、各地での感染者数が増加傾向にあります。

そこで今回は、感染後の自宅療養の流れについてまとめをさせていただきます。

事業所様で感染者が出た場合の参考にしていただけたら幸いです。

※下の内容は、千葉県における対応内容となります。各都道府県で対応内容が異なります。

 必ず各自治体へお問い合わせ下さい。

 

①感染経路 不明

心当たりは、症状が出る前週末に出張した際、以前の職場の同僚と2人で焼き肉を食べたこと。

(症状が出た後、同僚に確認。感染はなかったようです)

②発症日 翌週水曜日 夕方

 朝の体温 36.2℃ 特に体調に変化はなくいつも通り事務所へ。出がけにちょっと疲労感あり。

 夕方になり疲労感が増したため18時に仕事を切り上げ帰宅。体を休めようと21時に就寝。

 翌朝、疲労感がとれず 体温確認 39℃。

③発熱外来

 発熱時の対応がわからずインターネットで確認。

 かかりつけ医がある場合は、まずはかかりつけ医へ相談。

 ない場合は発熱相談コールセンターで受診ができる医療機関の紹介を受ける。

 かかりつけ医があったので電話で相談。10時で診察予約。

 ※普段からかかりつけ医をつくっておくことは大切です。

④診察

 症状、直近の行動歴を問診票に記入。体温と血液中の酸素飽和濃度を測定。

 体温38.8℃ 血中酸素飽和濃度 1回目95 2回目94(通常96以上)

 医師から症状からみてコロナ感染の確率は50%と告げられPCR検査を実施。

 総合感冒薬、痰のきれをよくする薬 7日分 解熱剤 10回分(1日3回)が処方

 「陽性判明から療養終了までの流れ」の書面を渡され帰宅

⑤PCR検査連絡

 14時に診察を受けた医師から電話連絡。

 陽性でしたので自宅療養して下さい。 ただ それだけを告げられる。

⑥自宅療養開始

 一人暮らしなので家族に対する配慮は不要。

 この後4日間38℃~39℃の熱が続き かなり体力が消耗される。

 一人暮らし故にいろいろと考えてしまいました。

 陽性判明後、県から療養にあたっての確認事項が記載されたSMSが届く。

 (④診察時に携帯番号を正確に伝えてることが重要)

 My HER-SYS(マイハーシス)の登録を求めるSMS及びIDが送られてくる

 システムに登録して、毎日の体温、血中酸素飽和濃度の測定値及び体調など療養状況を入力。

 (※血中酸素飽和濃度を測定するため「パルスオキシメーター」が県から送られてきます。

 指先で簡単に測定可能。私の場合、療養開始3日目に連絡があり、玄関前に置配されました。)

 特に50歳以上又は基礎疾患がある場合は、入力データを基に保健所等から電話で、健康状態の

 確認が行われます。体温が高く、血中酸素飽和濃度が95以下の場合は、症状が重いと判定され

 入院療養への切り替えの判断とされるようです。

 私の場合、療養開始3日目に保健所から初めて電話がありました。

 当日の体温が高く診察時の血中酸素飽和濃度が低かったため入院も検討されましたが、

 電話があったときにたまたま送られてきたパルスオキシメーターの測定値が96あったため

 自宅療養が継続となりました。

⑦自宅療養中の配食サービス

 インターネットで県へ申し込むことにより配食サービスを受ける事ができます。

 一人1回 無料で受けれるサービスです。

 レトルトのご飯、お粥、味噌汁、スープ、カレー、スパゲティ、缶詰、チョコレート、

 水分補給用のゼリー、スポーツドリンクの粉末等々 10日間の療養期間中に飽きが

 来ないように工夫された組み合わせで送付されてきます。

 私の場合、申し込みから3日後に連絡があり玄関前に置配されました。

⑧療養終了

 a 有症状患者 発症日から10日間が経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合

 b 無症状患者 陽性確定にかかる検体採取日から7日間経過した場合。

 私は、有症状患者でしたので a の対応となりました。

 療養開始5日目に熱が36℃台にさがり8日目に喉の痛み、鼻水等の他の症状の軽快となり

 10日間で療養終了となりました。

 療養終了となりましたが2~3日は頭がくらくらするなど本調子ではありませんでした。

 今のところ後遺症はなさそうです。

 ※特に保健所からの指示はありません。また、熱が下がった日から保健所からの連絡もなく

  自宅療養終了の判断は、上の基準によって自宅療養者自身ですることになります。

⑨その他

 療養期間がGWと重なったため幸いにも仕事に大きな影響はありませんでした。

 しかし、出かける予定がありましたので事前にJRチケットを購入しておりそちらの

 キャンセルができるかどうかが問題となりました。

 キャンセルに関しては、JR各社により微妙に違いがあるようです。

 また、購入したチケットが乗車券なのか、座席指定券なのかでも違いがあるようです。

 取り扱いについては、JRに限らず購入した各会社へ確認する必要があります。

 私の場合、JR東日本、JR西日本各窓口へ電話で確認し療養開け後に各社の見解に基づき

 My HER-SYS に表示される療養証明を提示してキャンセルの手続きをしました。

 キャンセルできるできないにしても 電話対応にて「お大事にして下さい。」この一言が

 言えるか言えないかは普段の社員教育の違いだと感じました。

 

新型コロナの感染予防には細心の注意をしていたつもりですが残念ながら感染して

しまいました。

手洗い、うがい、アルコール消毒、換気とどこかに油断があった結果です。

年齢的に50歳を超えていること、ワクチン接種の3回目がまだなことなども影響して

いるのか熱が下がらず強い不安を感じたのも事実です。

また、一緒に焼き肉をたべた方は心臓に基礎疾患があり、もしも感染してたらと

不安でいっぱいでしたが感染がなかったのが不幸中の幸いでした。

毎日のニュースで感染が当たり前になってしまっている感さえもありますが

感染者個々によって感染後の症状が全く違います。油断は禁物です。

また、感染することによりたくさんの方に迷惑をかけてしまいます。

もう一度、気を引き締めて感染対策と向き合っていきます。

2022-04-24 10:00:00

職場環境の変化(事務所衛生基準)

仕事をするうえでパソコンが欠かせない時代になりました。

何をするのもパソコン、パソコン。

それと同じようにスマートホンも仕事をするにも、遊ぶにも欠かせません。

 

特にスマホは便利ですよね。

スマホを持つようになり 道に迷わなくなりました。

それから込み合った電車で新聞を広げなくてもスマホで読めます。

いまでは新聞はスマホで読むようになりました。

 

でも便利な反面、以前にもまして 目が疲れます。「眼精疲労」ってやつです。

 

近年、PC、スマホの普及をはじめとして職場で事務用機器を使用する作業環境は大きく

変わってきました。

 

それは、事務機器ばかりではなくその職場で働く従業員の構成も変わったのではないでしょうか?

女性従業員数、定年再雇用による高齢従業員数などなど。

されには職場に対する従業員の意識もそうでしょう。

10年前、20年前、30年前と比べてみると明らかに変わってきているはずです。

 

従業員が職場で快適に安全に働く環境を整えることを規定した規則として

事務所衛生基準規則」があります。←ご存じでない方が多いのではないでしょうか。

 

 

例えば事務所をあらたに設立する場合にはこの規則を遵守した設計にしなければならないのです。

 

そてしてこの規則、他の法改正に比べ注目度が低いようですが、私たちの働く環境変化に

対応すべく実は、改正され令和3年12月1日に施行されているのです。

 

詳細は、下のURLでご確認ください。

「職場における労働衛生基準がかわりました」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000857961.pdf

 

今回改正された項目に「照度」があります。

 

作業をするときに十分な明るさが確保されていないと眼精疲労になるほか

文字が読みにくいことから姿勢が悪くなり首や肩、腰などにも障害がおこる可能性が

あるとされ 照度について従来、下の3つの区分されていました。

 

①300ルクス以上 精密な作業を行う場合

②150ルクス以上 普通の作業を行う場合

③ 70ルクス以上 粗な作業を行う場合

 

これに対し今回の改正では作業区分を下の2つに分けました。

 

①300ルクス以上 一般的な事務作業

②150ルクス以上 不随する事務作業

 

これは、事業所においてLED照明の導入がすすみ、ほとんどの事務所で

300ルクス以上の明るさが保たれていること。70ルクスは道路の街灯の下の明るさ程度と

いわれ文字を読むのが適さないとなどが理由とされています。

 

照度に関する見直しについては、猶予期間が設けられており、施行日は令和4年12月1日にです。

明るさが足りない事務所・作業場は、猶予期間中に照明を基準に合わすなど準備を進めましょう。

 

※照度に関しては、JISZ9110(照明基準総則)により詳細に規定されています。

 この基準も参考に照度を保つことが必要となります。

 

パソコンなどを使用する場合に、眼精疲労を予防するのには周囲との明るさとの差がとても

重要になるといわれています。モニターの光度調整機能を使用するなど上手に明るさの

調整ができるよう従業員へ周知してみるのも職場環境改善の一策になるのではないでしょうか。

2022-04-17 10:00:00

収入の壁とは(社会保険の適用拡大)

大学生がいるお宅では そろそろ今年度の学費の請求がきているのでは?

春は何かとお金がかかります。

あ~ 頭が痛い・・・・・・

 

家計が苦しくなると どうやって収入が増やすかと考えます。

その時 パート収入を増やそうかな なんて考えるのではないでしょうか。

 

人事部門、特に給与関係の担当をしていると 従業員から 次の様な質問をされることが

あるのではないでしょうか。

 

「うちの妻が4月からパートをはじめたんですが 扶養内だったらいくらまで稼げますか?」

 

あるいは、従業員の配偶者さん自らが電話をかけてきて 

 

「主人じゃ話にならないので直接電話しました。

                 わたし パートでいくらまで稼いでいいですか?」

 

「いやいやいや お勤め先に人事担当に聞いて下さいよ。」(心の叫び)

 

配偶者の収入と扶養の範囲を考えたとき「収入の壁」という言葉を聞きます。

 

収入の壁には、100万円の壁、103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁、

150万円の壁、201万円の壁 があると言われます。

 

意外に多いんです。

 

扶養の範囲というと ①税金(所得税、住民税)②社会保険(健康保険、年金)の 2つの観点が

考えられます。

 

今回は、下の配偶者A、B夫婦を例にして社会保険の「106万円の壁」と「130万円の壁」

について取り上げます。

(税金の「収入の壁」はあらためて取り上げます。)

 

配偶者A:正社員、全国健康保険協会加入の事業所に勤務。

配偶者B:パートタイマー 年収90万円  税金、社会保険ともに配偶者の被扶養者。

     この春から労働時間を増やして収入を増やそうと考えている。

 

まずは、パート、アルバイトの社会保険の適用要件です。

 

パート、アルバイトでも事業所と常時使用関係にある場合は、下の要件を満たせば

社会保険の被保険者となる事ができます。

 

1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数がその事業所の通常の労働者の

「4分の3以上」であること。

 

つまり、1日の所定労働時間が8時間の事業所で1日6時間以上の所定労働時間で勤務すると

社会保険が適用されるのです。

 

これを「4分の3基準」といいます。

 

配偶者Bが勤めるパート先の通常の労働者の1日の所定労働時間が8時間の場合、1日6時間、

週5日の雇用契約をすれば社会保険が(強制)適用されます。

1日5時間の契約をすれば勤める事業所で社会保険の適用はされません。

また、配偶者Bの年収が130万円未満である場合は、配偶者Aが加入している社会保険の

被扶養者となることができるのです。

つまり、1日5時間以内で年収130万未満に調整すれば配偶者Aの扶養内ということになります。

 

 これが「130万円の壁」と言われるものです。

 

年収が130万円未満であるといことは、配偶者Bにとっては国民健康保険料、国民年金保険料を

納付するしないの境界となるわけですから大変に意識されている「壁」という事ができるのでは

ないでしょうか。

 

次の「106万円」の壁です。

 

これは、「130万円の壁」を少しややこしくした「壁」と言うことができます。

 

法改正により平成28年10月1日から「4分の3基準」に満たない場合でも、次の要件を

すべて満たす場合は、社会保険を適用することとされたのです。

 

①1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

②1ヶ月当たりの賃金が88,000円以上であること

③雇用期間の見込みが1年以上あること

④学生でないこと

⑤被保険者数がが常時501人以上の企業に勤めていること

 

会社の規模により社会保険の適用範囲が拡大されたのです。

 

そして、88,000円×12ヶ月=105万6000円 

 

つまりこれが「106万円」の壁となったのです。

 

配偶者Bが、1日5時間、年収130万円未満で調整しても、社会保険の被保険者が常時501人以上の

会社に勤めている場合は月に88,000円以上の収入があると社会保険の適用を受けることに

なるのです。

 

この「壁」の内容をご理解いただけると従業員の配偶者さんから

「わたしはいくらまで稼げますか?」と質問されてもお勤め先の規模、雇用契約の内容が

わからないわけですから「〇〇〇円までですよ」なんて不用意に答えられないことが

わかるのではないでしょうか。

 

この社会保険の適用は、今年以降さらに進められます。

 

2022年10月1日から  従業員数101人以上の企業

2024年10月1日から  従業員数 51人以上の企業

 

中小企業の事業所様にもじわじわと適用の範囲が拡大されていきますのでご注意下さい。

 

さらに適用の要件もマイナーチェンジされています。

 

①1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

②1ヶ月当たりの賃金が88,000円以上であること

2ヶ月を超える雇用の見込みがあること

④学生でないこと

 

雇用見込みが1年以上から2ヶ月を超えると改正されれたことにより

短期アルバイトで3ヶ月間の雇用契約をした場合、これまでは社会保険の適用をする必要は

ありませんでしたが、上の①から④の要件をすべて満たせば適用する必要が発生するのです。

 

この点が今回の改正でもっとも注意を要する部分となると考えられます。

 

詳しくは、下のURLでご確認下さい。

厚生労働省からのお知らせ

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/chirashi_jigyonushi.pdf

 

扶養の範囲ということにこだわり働いているパート、アルバイト従業員に

社会保険の強制適用の話をすると大半の方が拒否反応を示すのではないでしょうか。

社会保険の被保険者となることによって得られるメリット、健康保険加入による医療保険の充実、

厚生年金加入による年金が2階建てになることなどを丁寧に説明することが求められます。

 

また、社会保険の適用拡大は、事業所様にとっても社会保険料負担増のデメリットと

考えられます。コスト増という観点で適用要件に該当しないように雇用契約を締結して

労働時間管理しっかりとしていく必要があります。

あるいは、コスト増と捉えるのではなくこれを機会に助成金活用を視野に労働時間の延長や

正社員化などパート、アルバイトのさらなる活用、戦力化を検討してみることもできます。

 

それぞれの事業所様の現状や将来の事業計画を見据え法改正への対応準備をお願いします。

 

(参考)

「年収130万円の壁」と「年収106万円の壁」では、年収の考え方が少し違います。

130万円の場合は、残業代や賞与などすべての賃金が含まれます。

106万円の場合は、残業代や賞与は含まれません。

雇用契約の 時給〇〇〇〇円、1日〇時間、週〇日 で 月の賃金が88,000円以上を判定します。

だからといって雇用契約書の内容を88,000円未満に設定したらいいのでしょうか。

それは間違いとなります。

年金事務所の定期調査で、雇用契約書の内容と実態に乖離があれば強制適用と判定され

保険料を遡及して納付するよう命じられる可能性があります。

そうならない為にも雇用契約の内容と勤務の実態に乖離が出ないように管理することが重要です。

2022-04-10 10:00:00

本採用への登竜門(試用期間)

毎年、この時期に新入社員向けに就業規則などを取り上げて

「働くためのワークルール」というテーマで研修をします。

 

会社のルールは就業規則で定められていて これが皆さんの労働契約の

内容なんですよ なんて話すわけですが 面白いわけないですよ。

 

なので 飽きてきた頃を見計らって「お金」の話をします。

お金の話は、男女問わず 関心が高いので 給与明細、昇給・昇格の説明にあわせて

資産形成のお話をするわけです。

 

「老後2000万円問題」って本当かな?

年金って40年働いて どのくらいもらえるんだろうね?

女性の二人に一人 男性の四人に一人は 90歳まで生きるらしいよ。

だから長生きもリスクとして考えて「健康づくり」と「資産形成」は

今からきちんと考えておかないとダメなんだよ なんて具合に

 

なんせ 講義中に 寝られないように工夫するのが大変なんです( ̄∇ ̄)

 

さて 新卒採用にしろ 中途採用にしろ 「試用期間」を定めている事業所様も多いのでは

ないでしょうか?

 

試用期間を設けることは、法律に定められていることではありませんので会社の裁量により

設定することができます。

試用期間の定めがある場合は、募集の時点で労働条件として明示をする必要がありますよね。

 

 試用期間は、「従業員としての適性を判定するために試しに使用する期間」と定義することが

できます。

①応募の経歴等に偽りはないか 

②仕事をする能力は十分か 

 ③勤務態度は誠実か    等々 採用面接では見えなかった部分を判定する訳です。

 

つまり、試用期間中の契約は、「解約権留保付労働契約」となり 問題があれば会社は、

解約権を行使するわけです。

 

冒頭の新入社員の研修の際にも あなたたちは現在「試用期間」ですからねって

試用期間に関する就業規則の内容と試用期間の意義を説明して緊張感を持たせるわけです。

 

但し、注必要です。

 

解約権留保付といっても労働契約を結んでいるわけですから 従業員は試用期間中も

労働基準法等の保護を受けることとなります。

 

また、試用期間中でも要件に該当するなら、健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険の

資格取得する必要があります。

 

よく社会保険の適用は、試用期間が終わってからって聞くことがありますが 

それは間違いですから 注意が必要です。

試用期間中といえども要件に該当するのであればきちんと資格取得の手続きを

するようにしましょう。

 

次に試用期間の長さについてです。

 

これについても特に定めがありません。会社の裁量となります。

 

但し、試用期間は労働者にとって身分が不安定な期間となりますので

あまりにも長期の設定は望ましくありません。3ヶ月から長くても6ヶ月の設定が

一般的といわれています。

 

あまりにも長期に設定すると「公序良俗違反」で無効(民法90条)と

なりかねませんので注意してください。

 

また、就業規則に試用期間の「延長」の定めがされている場合は延長が可能となります。

定めがない場合は、実質難しいと考えられます。

慣行として延長している、労働者の同意を得ているなど 延長事由になり得ますが

争いとなる可能性があります。

また、定めがある場合であっても延長をする合理的な理由が必要となります。

先ほども書きましたが試用期間中は労働者の身分が不安定になります。

会社の都合だけで安易に延長をする事がないようにしなければなりません。

 

それでは、試用期間中の勤務態度等の判定結果、解約権を行使して本採用の拒否を

することは、可能なのでしょうか?

 

過去の判例をみると

本採用拒否が認められたケース、認められなかったケースがあり必ずしも解約権の行使が

認められるとは限らないようです。

 

※試用期間の法的性質については、三菱樹脂事件(最大判昭和48.12.12)の判例を

 ご確認ください。

 

会社が解約権を行使するには、採用後の勤務状況等の観察により、採用前には知り得なかった

事実を知り引き続き雇用する適格性を欠いている事を具体的に示さなければなりません。

そしてその判断が客観的に合理的である必要があります。

 

教育訓練を受け、経験を積むことによって一人前として活躍できるのであれば

 適性や能力が欠如している事を理由に軽々しく本採用を拒否するのは望ましくありません。

 

労働者がただ仕事をする能力がない、勤務態度が悪いだけでは本採用拒否は難しいでしょう。

 

能力が発揮できるように教育訓練をする事。

勤務態度が適切なものになるよう指導をする事。

 

これらは雇入れた事業主の責任です。

 

こういった教育訓練・指導をしても改善がされないのであれば本採用拒否もあり得るということを

明確にしておくことが必要となります。

 

また、新卒採用と違って中途採用の場合は、即戦力としての能力値を基準として採用している

のではないでしょうか。その場合、その能力値を明確にしておくことも忘れてはいけません。

 

適切な教育訓練・指導、明確な基準なしに 能力不足や勤務不良を主張することはできないのです。

 

 人の採用にもコストがかかっています。

そのコストを無駄にしないためにも 新卒採用、中途採用共に教育・訓練ができる研修制度を

構築をしておくことが重要となるのではないでしょうか。

まずはOJTをしっかりし下さい。