職場環境の変化(事務所衛生基準)
仕事をするうえでパソコンが欠かせない時代になりました。
何をするのもパソコン、パソコン。
それと同じようにスマートホンも仕事をするにも、遊ぶにも欠かせません。
特にスマホは便利ですよね。
スマホを持つようになり 道に迷わなくなりました。
それから込み合った電車で新聞を広げなくてもスマホで読めます。
いまでは新聞はスマホで読むようになりました。
でも便利な反面、以前にもまして 目が疲れます。「眼精疲労」ってやつです。
近年、PC、スマホの普及をはじめとして職場で事務用機器を使用する作業環境は大きく
変わってきました。
それは、事務機器ばかりではなくその職場で働く従業員の構成も変わったのではないでしょうか?
女性従業員数、定年再雇用による高齢従業員数などなど。
されには職場に対する従業員の意識もそうでしょう。
10年前、20年前、30年前と比べてみると明らかに変わってきているはずです。
従業員が職場で快適に安全に働く環境を整えることを規定した規則として
「事務所衛生基準規則」があります。←ご存じでない方が多いのではないでしょうか。
例えば事務所をあらたに設立する場合にはこの規則を遵守した設計にしなければならないのです。
そてしてこの規則、他の法改正に比べ注目度が低いようですが、私たちの働く環境変化に
対応すべく実は、改正され令和3年12月1日に施行されているのです。
詳細は、下のURLでご確認ください。
「職場における労働衛生基準がかわりました」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000857961.pdf
今回改正された項目に「照度」があります。
作業をするときに十分な明るさが確保されていないと眼精疲労になるほか
文字が読みにくいことから姿勢が悪くなり首や肩、腰などにも障害がおこる可能性が
あるとされ 照度について従来、下の3つの区分されていました。
①300ルクス以上 精密な作業を行う場合
②150ルクス以上 普通の作業を行う場合
③ 70ルクス以上 粗な作業を行う場合
これに対し今回の改正では作業区分を下の2つに分けました。
①300ルクス以上 一般的な事務作業
②150ルクス以上 不随する事務作業
これは、事業所においてLED照明の導入がすすみ、ほとんどの事務所で
300ルクス以上の明るさが保たれていること。70ルクスは道路の街灯の下の明るさ程度と
いわれ文字を読むのが適さないとなどが理由とされています。
照度に関する見直しについては、猶予期間が設けられており、施行日は令和4年12月1日にです。
明るさが足りない事務所・作業場は、猶予期間中に照明を基準に合わすなど準備を進めましょう。
※照度に関しては、JISZ9110(照明基準総則)により詳細に規定されています。
この基準も参考に照度を保つことが必要となります。
パソコンなどを使用する場合に、眼精疲労を予防するのには周囲との明るさとの差がとても
重要になるといわれています。モニターの光度調整機能を使用するなど上手に明るさの
調整ができるよう従業員へ周知してみるのも職場環境改善の一策になるのではないでしょうか。