さぼりじゃなかったのね(年次有給休暇)
中学時代は野球部でした。
今の姿からは自分でも想像できませんがポジションはピッチャー。
人生でもっとも輝いていたときかも?
試合といえば父親が応援に来てくれました。
大会の時は、平日でも会社を休んで。
「ゆうきゅう」?とったからって 仕事さぼってんの????
今思えば 年次有給休暇をとって 応援に来てくれていたわけですね。
三十数年前 会社に入った時に 上司からまず教えられたのは
「有給休暇は、風邪をひいいて熱があるときにとるものだから」
えっ! じゃあ野球の応援いけなじゃん(T_T)
労働基準法では第39条に10項に渡り年次有給休暇の定めをしています。
「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の
8割以上出勤した労働者に対しては、・・略・・10労働日の有給休暇を
あたえなければならない。」
(雇用契約の内容により、付与日数が比例付与になる場合があります。)
この年休権は、①6ヶ月間の継続勤務 ②全労働日の8割以上の出勤率という
2つの要件を満たせば当然に発生します。
「私はパートだからアルバイトだから 有給休暇はないの」とう
話よくを聞きますが それは間違えです。
正社員でなくても上の2つの要件を満たせば年休権が当然に発生するのです。
また、年次有給休暇を取得するのに「風邪をひいいて熱があるから」等の理由は
必要ありません。自由に取得できるものなのです。
間違った認識で年次有給休暇の管理をしていませんか?
さらに改正された労働基準法が2019年4月1日から施行され
従業員に年5日の年次有給休暇を取得されることが使用者に義務づけられました。
この改正は、会社規模による経過措置はありません。
すべての事業所様が対象となっています。
この規定に違反した場合には、罰則が適用されることとなっております。
忙しくて有給休暇なんてとれないよ。
それでは済まされない時代になっています。
まずは、年次有給休暇のルールの確認。
年次有給休暇を取りやすい職場環境づくり。
そして年休管理簿の作成を徹底しましょう。
※改正法が施行されてまる3年となります。
労基署の労働時間に関する調査では、年休管理簿の提出を求められます。
◎年次有給休暇の付与日数(厚生労働書HPより)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf