通勤の途中で転んで怪我をしたら(通勤災害)
今年は、関東でもよく雪が降りますね⛄
2月上旬の雪は、関東では4年ぶりの大雪とニュースになりました。
東北出身ですが、そんなに雪が降らない地域で育ちましたので
小学校時代は、たまに雪が積もれば 国語の授業が校庭での雪合戦にかわったものです。
子供の頃は、嬉しかったのに
大人になると 雪はちょっと厄介です。
明日、電車動くかな? 雪道を歩いて会社行くの嫌だな。
そんなことばかり考えちゃいますね。。。
雪が降った日や雪が降った次の日の朝、足下がツルツル
転ばないテクニックは 歩幅を小さくし そろそろ歩く「ペンギン歩き」だそうです。
お天気のお姉さんが言っていました。
とわ言っても実際には 転倒事故が発生します。
「今朝、通勤途中に転倒して怪我をしました。」なって報告を受けた事業所様もあるのでは
ないでしょうか?
通勤途中で転倒した場合の補償については、 労災保険法(労働者災害補償保険法)
に定めがあります。
労災保険法での保険給付の対象を簡単にまとめると次の二つがあげられます。
①業務上の災害:仕事上で負った怪我や病気または障害
②通勤上の災害:通勤途上で負った怪我や病気または障害
上の二つをみると 通勤中に転んだんだったら 通常は②に当てはまるのがわかると思います。
しかし、手続きをする前に必ず転倒(怪我)した状況を詳細に確認する必要があります。
例えば
1)出勤時に会社の駐車場に車を止めて、入り口に向かう際に転倒して怪我をした場合
車を止めた駐車場の場所が重要になります。
駐車場が
①会社の敷地とは別にある場合は、通勤災害とされる可能性が高いです。
②会社の敷地内にある場合は、通勤災害ではなく労働災害とされる可能性が出てきます。
2)通勤途中に缶コーヒーを買うためにコンビニで買い物をして出てきた時に転倒して怪我をした場合
この場合も転倒した場所が重要となります。
転倒したのが
①駐車場などコンビニの敷地内の場合・・・通勤災害の適用は受けれない可能性があります。
②コンビニの敷地を出て通常の通勤経路に戻った場所の場合・・・通勤災害とされる可能性が高いです。
通勤災害になるのか、労働災害になるのか、そもそも適用されないのか、転倒(怪我)した状況により
変わってくるのです。
また、労働災害・通勤災害の給付の判断は、提出された請求書をもとに労働基準監督がします。
労基署から問い合わせがあった場合に明確に回答できるようにしておく必要があります。
労災保険の適用の申請が従業員からあがってきた場合は、状況確認をしっかりするようにお願いします。
労働災害や通勤災害は、事前の予防が大切です。
作業前に注意喚起をするのと同じように天候を事前に確認して
通勤時に注意するように「声かけ」するだけでも効果があります。
業務時間中でも通勤中でも従業員が怪我をすれば会社にとっては損害です。
事前一策として「声かけ」を心がけましょう。
労災保険給付の概要(厚生労働省のHPより)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12.pdf