社会保険労務士事務所 
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2025-10-24 10:00:00

💡 今年の年末調整はここが違う! 改正内容の要点

今年も年末調整の時期を迎えました。
本年は税制改正により、基礎控除や給与所得控除の引き上げ
さらに特定親族特別控除の新設など、所得控除制度に関する重要な改正が行われています。

これらの改正は令和7年12月1日施行ですが、
11月までに支給された給与・賞与を含めた1年分の所得を年末調整で精算することになります。
そのため、改正内容を正しく理解し、控除額や判定基準に誤りがないようご留意ください。

事業所におかれましては、従業員への案内や社内処理の準備を早めに進めていただくことをお勧めします。


🟢主な改正点

① 基礎控除の見直し

すべての納税者に適用される基礎控除額が引き上げられ、合計所得金額に応じて段階的に変動する仕組みになりました。

  • 所得132万円以下:95万円(従来48万円)

  • 所得655万円以下でも加算あり

  • 所得2,350万円超は変更なし


② 給与所得控除の引き上げ

給与所得控除の最低保障額が55万円 → 65万円に引き上げられました。
給与収入190万円以下の方に適用されます。


③ 特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の一定の親族を扶養している場合、
その親族の所得に応じて最大63万円の控除が新設されました。
給与所得者は「特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。


④ 扶養親族等の所得要件の改正

  • 基礎控除の見直しに伴い、各種控除に関する所得要件が一斉に引き上げられました。
    扶養親族や配偶者に関する判定基準が変更されています。

    • 扶養親族・同一生計配偶者:58万円以下(従来48万円以下)

    • 配偶者特別控除の対象となる配偶者:58万円超123万円以下(従来48万円超133万円以下)

    • ひとり親の子:58万円以下(従来48万円以下)

    • 勤労学生:85万円以下(従来75万円以下)


💬まとめ

今回の改正は、控除額の拡大と所得要件の見直しが中心です。
令和7年12月1日施行分を踏まえ、11月までの給与等を含めた本年分を年末調整で精算する形となります。
事業主・経理ご担当者の皆さまにおかれましては、改正内容をご確認のうえ、
年末調整事務の準備と案内対応を早めに進めていただきますようお願いいたします。