インフォメーション
2026-03-11 10:00:00
📄36協定の提出について
時間外労働や休日労働を従業員に行わせる場合は、
労働基準法第36条に基づく
「36(サブロク)協定」を締結し、
労働基準監督署へ届け出る必要があります。
多くの事業所では年度更新に合わせて
4月1日を起算日とする協定を締結しており、
3月は提出時期となります。
なお、4月1日を起算日とする場合は、
その日より前に協定を締結し、
労働基準監督署へ届け出ておく必要があります。
確認しておきたいポイント
□ 労働者代表は適正に選出されていますか
□ 時間外労働の上限時間は
法令の範囲内となっていますか
□ 協定期間の更新漏れはありませんか
協定が未締結のまま時間外労働を行わせると、
労働基準法違反となる可能性があります。
年度末のこの時期に一度ご確認ください。
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