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インフォメーション

2026-03-11 10:00:00

📄36協定の提出について

時間外労働や休日労働を従業員に行わせる場合は、
労働基準法第36条に基づく
「36(サブロク)協定」を締結し、
労働基準監督署へ届け出る必要があります。

多くの事業所では年度更新に合わせて
4月1日を起算日とする協定を締結しており、
3月は提出時期となります。

 なお、4月1日を起算日とする場合は、
その日より前に協定を締結し、
労働基準監督署へ届け出ておく必要があります。

確認しておきたいポイント

□ 労働者代表は適正に選出されていますか

□ 時間外労働の上限時間は
 法令の範囲内となっていますか

 □ 協定期間の更新漏れはありませんか

 協定が未締結のまま時間外労働を行わせると、

労働基準法違反となる可能性があります。

 年度末のこの時期に一度ご確認ください。

 

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