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2026-03-02 10:00:00

📝 新年度準備と労働条件通知書の確認について

3月に入り、4月入社の準備を進めておられる企業様も多いことと存じます。

新たな従業員を迎えるにあたり、
労働条件通知書の交付は適切に行われていますでしょうか。

労働基準法第15条では、労働契約締結時に労働条件を書面で明示することが義務付けられています。

さらに、令和6年4月の法改正により、次の事項の明示が追加されました。

1.すべての労働者が対象となる事項

労働契約の締結時には、従来の明示事項に加え、次の内容を明示する必要があります。

就業場所の変更の範囲
 将来的に配置転換等が行われる可能性を踏まえ、雇入れ直後の就業場所だけでなく、変更があり得る範囲を明示する必要があります。

業務内容の変更の範囲
 担当業務についても、将来変更の可能性がある場合は、その範囲をあらかじめ明示しなければなりません。

2.有期契約労働者に対する追加明示事項

有期契約労働者については、上記に加え、次の事項の明示が義務化されました。

更新上限の明示
 通算契約期間または更新回数の上限を定めている場合は、その内容を明示する必要があります。

無期転換申込機会の明示
 通算契約期間が5年を超える場合に発生する無期転換申込権について、その申込機会があることを明示しなければなりません。

 ・無期転換後の労働条件の明示
 無期転換後の賃金・業務内容・労働時間等の労働条件についても、あらかじめ明示することが必要となります。

前年のひな型をそのまま使用している場合は、改正対応ができているか一度ご確認ください。

年度替わりは、労務書類を見直す絶好のタイミングです。
厚生労働省のモデル様式も参考に、自社の実態に合った内容になっているか確認されることをお勧めいたします。

 必要に応じて、記載内容の確認や書式整備のお手伝いも承っております。
お気軽にご相談ください。

 

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