社会保険労務士事務所 
行政書士事務所
かれいどすこーぷ

人事管理、労働問題のスペシャリストです。
労務管理のお悩みや仕事と育児・介護の両立支援のすすめ方等ご相談ください。
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インフォメーション

2026-03-23 10:00:00

📢【令和8年4月】社会保険料・雇用保険料率の見直しについて

企業ご担当者様へ

 

令和8年4月より、社会保険料および雇用保険料率に変更がございます。
給与計算や控除処理に影響いたしますので、事前のご確認をお願いいたします。

●主な変更点

① 健康保険料率(協会けんぽの場合)
・令和8年3月分(4月納付分)より変更                                                                         ※健康保険組合に加入している場合は、各組合の定めによります                                                                             ※協会けんぽの場合、都道府県ごとに料率が異なります

 健康保険料率の詳細(協会けんぽ)
自社の所在地の料率については、以下をご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/premium_prefectures/r08/

② 子ども・子育て支援金(新設)
・令和8年4月分(5月納付)より開始
・保険料率:0.23%

 👉 給与明細への控除項目追加が必要です

③ 雇用保険料率
・令和8年4月分給与より変更

雇用保険料率の詳細
 事業の種類により料率が異なります。
 令和8年度の雇用保険料率については、以下をご確認ください。
(厚生労働省資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf

実務上の注意点

 ・給与ソフトの料率設定の変更
・給与明細の控除項目の見直し
・従業員への説明(控除額が変動します)

◎最後に

料率変更への未対応は、
「控除誤り=賃金トラブル」につながる可能性があります。

当事務所では、
給与設定の見直しや実務対応のサポートも行っております。                                                                          お気軽にご相談ください。

 

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