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2026-07-16 10:00:00
10月から法改正!採用活動のハラスメント対策が義務化されます
令和8年10月1日から、男女雇用機会均等法等の改正により、
企業は求職者等(就職活動中の学生や求職者など)に対するセクシュアルハラスメントを
防止するための措置を講じることが義務付けられます。
これまで企業のハラスメント対策は、主に従業員を対象としていましたが、
法改正により採用活動中の求職者等も保護の対象となります。
採用面接や会社説明会、インターンシップ、SNSやオンライン面談など、
採用活動のあらゆる場面で適切な対応が求められます。
【企業に求められる主な対応】
✅ セクシュアルハラスメントを許さない方針の明確化
✅ 採用担当者への周知・教育
✅ 求職者等が利用できる相談窓口の整備
✅ 相談があった場合の迅速かつ適切な対応
✅ 相談者のプライバシー保護
✅ 相談したことを理由とする不利益な取扱いの禁止
採用活動は、企業の第一印象を決める大切な機会です。
応募者が安心して就職活動を行える環境を整えることは、
企業の信頼向上や優秀な人材の確保にもつながります。
令和8年10月1日の施行まで約2か月半となりました。
採用活動を行う企業は、就業規則やハラスメント防止方針、相談窓口の整備、採用担当者への教育など、
今のうちから準備を進めておきましょう。
当事務所では、就業規則の見直しやハラスメント防止規程の整備、社内研修など、
法改正への対応をサポートしております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
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