社会保険労務士事務所 
行政書士事務所
かれいどすこーぷ

人事管理、労働問題のスペシャリストです。
労務管理のお悩みや仕事と育児・介護の両立支援のすすめ方等ご相談ください。
土・日対応致します。

インフォメーション

2026-07-16 10:00:00

10月から法改正!採用活動のハラスメント対策が義務化されます

令和8101日から、男女雇用機会均等法等の改正により、

企業は求職者等(就職活動中の学生や求職者など)に対するセクシュアルハラスメントを

防止するための措置を講じることが義務付けられます。

 

これまで企業のハラスメント対策は、主に従業員を対象としていましたが、

法改正により採用活動中の求職者等も保護の対象となります。

 

採用面接や会社説明会、インターンシップ、SNSやオンライン面談など、

採用活動のあらゆる場面で適切な対応が求められます。

 

【企業に求められる主な対応】

セクシュアルハラスメントを許さない方針の明確化

採用担当者への周知・教育

求職者等が利用できる相談窓口の整備

相談があった場合の迅速かつ適切な対応

相談者のプライバシー保護

相談したことを理由とする不利益な取扱いの禁止

 

採用活動は、企業の第一印象を決める大切な機会です。

応募者が安心して就職活動を行える環境を整えることは、

企業の信頼向上や優秀な人材の確保にもつながります。

 

令和8101日の施行まで約2か月半となりました。

採用活動を行う企業は、就業規則やハラスメント防止方針、相談窓口の整備、採用担当者への教育など、

今のうちから準備を進めておきましょう。

 

当事務所では、就業規則の見直しやハラスメント防止規程の整備、社内研修など、

法改正への対応をサポートしております。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

 

労務に関するテーマは、Instagramでも発信しております。

よろしければご覧ください。

 

インスタQRけろ吉.png