本日、令和8年9月1日から、
生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ引き下げられました。
対象となるのは、中央線や車両通行帯などが設けられていない生活道路です。 一方、中央線等がある道路はこれまでどおり60km/hが原則となり、速度標識がある場合は、その指定速度に従います。
住宅街など、普段何気なく通っている道路も対象となる可能性があります。
通勤はもちろん、営業や配達など業務で車を使用する会社も多いと思います。
すでに対応されていることと思いますが、
社用車を使用する従業員さんをはじめ、改めて社内で変更内容を周知し、安全運転の徹底を呼びかけておきましょう。