社会保険労務士事務所 
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2025-10-30 12:00:00

📰 スポットワーク直前キャンセル 大学生が賃金支払いを求め提訴

単発・短時間の就労「スポットワーク」で、勤務直前に仕事をキャンセルされた大学生が
賃金支払いを求めて訴訟を提起しました。学生は「マッチング成立時点で労働契約が
成立しており、キャンセルは違法な解雇にあたる」と主張しています。厚生労働省も本年
7月、「マッチング時点で契約成立が一般的」との見解を示しました。

企業としては、①労働契約の成立時期を明確にし、②直前キャンセル時の対応ルール
(休業手当など)を整備し、③マッチングアプリ利用時の使用者責任を確認することが重要です。

 

スポットワークは利便性の高い仕組みですが、「雇用の軽さ」と「法的責任の重さ」は紙一重。
今回の訴訟は、企業の労務管理体制を見直す契機となりそうです。

 

出典:朝日新聞デジタル「スポットワーク、安心して働けるように 提訴の大学生」
   「飲食店側に賃金求め提訴 スポットワーク直前キャンセル」(2025年10月30日付)