社会保険労務士事務所 
かれいどすこーぷ

人事管理、労働問題のスペシャリストです。
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インフォメーション

2026-01-07 10:00:00

📌 災害時の勤怠ルールについて

昨日、鳥取県で大きな地震が発生しました。
被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

地震に限らず、災害はいつ、どこで起こるか分かりません。
また、被害が大きくなくても
「電車が止まる」「出社できない」
といった事態は突然起こります。

そのとき、
・遅刻や欠勤はどう扱うのか
・賃金はどうなるのか
・誰が判断するのか

これらを事前に決めておくことが、
現場の混乱や不安を防ぐことにつながります。

原則は「ノーワーク・ノーペイ」。
しかし、勤怠の扱いは
就業規則などでルールを定め、
柔軟に判断することが大切です。

“もしも”のときに慌てないために、
災害時の勤怠ルールについて、
一度見直してみてはいかがでしょうか。