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2026-10-29 10:00:00
社会保険の加入条件、確認できていますか? ~週20時間が重要なポイントに~
令和8年10月1日から、パートタイマーなど短時間労働者の社会保険加入要件のうち、
月額8万8千円以上という賃金要件が撤廃されました。
いわゆる「106万円の壁」の撤廃です。
改正から約1か月が経過しましたが、今回は改めて社会保険の加入条件について確認してみたいと思います。
■ 何が変わったのでしょうか?
これまでは、従業員51人以上の企業(特定適用事業所)で働く短時間労働者について
週20時間以上の所定労働時間に加え、月額8万8千円以上という賃金要件が設けられていました。
今回の改正では、この賃金要件が撤廃され、主に次の条件で社会保険への加入を判断することになります。
① 週の所定労働時間が20時間以上
② 学生ではないこと(一定の例外あり)
③ 2か月を超える雇用の見込みがあること
※従業員51人以上の特定適用事業所を前提としています。
■ 週20時間が重要なポイントに
今回の改正により、社会保険への加入を判断するうえで、週の所定労働時間20時間という基準が、これまで以上に重要になります。
例えば、週19時間30分の契約で働くパートさんは、原則として今回の短時間労働者の加入対象にはなりません。
ただし、契約上は週20時間未満であっても、実際の勤務時間が継続して週20時間以上となっている場合には注意が必要です。
また、今回撤廃されたのは106万円の壁であり、社会保険の扶養認定に関する130万円の壁とは別の制度です。
■ この機会に勤務条件の確認を
10月の改正を機に、パートタイマーの雇用契約書や実際の勤務状況を改めて確認してみてはいかがでしょうか。
特に、契約上の所定労働時間と実際の勤務時間に差が生じている場合には、注意が必要です。
社会保険の加入条件を正しく理解し、従業員の働き方に合った適切な管理を進めていきましょう。
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